東京高等裁判所 昭和38年(ナ)19号 判決
原告 清水馨八郎
被告 東京都選挙管理委員会
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告代理人は「昭和三八年一一月二一日に行われた東京都第一区衆議院議員選挙は無効とする。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告代理人は、本案前の申立として訴却下の判決を求め、本案につき主文同旨の判決を求めた。
(原告の請求原因)
原告代理人は請求原因として次のとおり述べた。
(一) 原告は肩書住所に居住し、昭和三八年一一月二一日に行われた衆議院議員選挙(以下本件選挙という)における東京都第一区の選挙人である。
(二) 本件選挙は次の理由で無効である。
(1) 右選挙は公職選挙法第一三条第一項の規定に基いて定められた同法別表第一に従つて施行されたものであるが、同表第一における各選挙区の議員定数は、実は昭和二一年四月施行の臨時国勢調査の結果による人口に基いて定められたものであるところ、その後一八年の間益々顕著の度を加えた人口の都市集中、農村人口の減少により本件選挙の公示日当時における各選挙区別の選挙人数は別添一覧表記載のとおりであり(公職選挙法別表第一が人口を基礎とするものであるのに対し別添一覧表は選挙人数を基礎とするものであるが、議員定数の配分を論ずる場合選挙人数と議員定数との関係こそが問題とされるべきである。)、従つて議員一人あたりの選挙人数も同表記載のとおりとなつて、これによると各選挙区の選挙人数と議員定数との関係に著しい不均衡のあることが明白である。このことは取りも直さず選挙区により選挙人の「投票の価値」に軽重の差を生じていること、すなわち「投票の価値」に不平等のあることを意味する。
(2) ところで憲法第一四条第一項、第一五条第三項、第四四条が選挙におけるあらゆる差別の禁止すなわち選挙の平等を保障していることは明らかであり、同法第一四条第一項および第四四条が禁止する差別の事由として列挙しているものは制限的列挙事項ではなく例示事項と解すべきであるから、憲法は選挙における投票の量的な平等(一人一票)のみならず投票の価値的平等をも保障しているとみなければならない。
(3) 尤も、現実の制度として見れば選挙における「投票の価値」の均等要求を絶対的につらぬくことが事実上できないことは止むを得ないところであつて、立法にあたり端数処理等の技術的理由から選挙区別の議員定数と人口もしくは選挙人数との間に若干の不均衡の生ずることはもとより、立法後選挙施行時までの間における人口の変動に伴う各選挙区別選挙人数の変動によつて立法時以上の不均衡ができることも避け難い。
しかし、各種公職の選挙権就中国会議員の選出権は、国民の有する最も重要な基本的権利の一つであるから、事実として生ずる「投票の価値」の幾分の不均等を許容せざるをえないとしても、そのよつて生ずる理由は何人にも首肯されうべき真に止むをえないものでなければならないのは勿論であり、また許容しうる不均等の程度についてもおのずから一定の限界が存するものというべく、その限界を超えた不均衡を是認する選挙法令はその不均衡を生ぜしめた原因の如何を問わず憲法の前記法条に違反し、憲法の掲げる平等原則にもとるものとして当然無効の評価を受けるべきである。
(4) ところで本件選挙の公示日当時の全国選挙人数は別添一覧表のとおり五、八二八万一、六七八人であるから、これを衆議院議員定数四六七名で除すると、理論上、選挙人約一二万四、八〇〇人につき議員一人を選出すべきことになり、この場合における選挙人の一票がその価値においても適正な一票であるといえるので、投票の価値としてこれを一〇〇として表わし、これを基準として各選挙区における一票の価値を算出するときそれらは同表中の票値欄記載のとおりとなる。
そこで「投票の価値」の不均等が憲法上許容されうる限界基準につき検討するに、次の三つの方法が説かれている。
その一は、少くとも一人の選挙人に二人分以上のものを与えることは均分的正義に反し許されないと考えられるので、単純に二つの投票の価値を比較してその比率が一対二以下であるかどうかを調べる方法であり、その二は、理論上最も適正な一票の価値を中心にしてその上下に若干(二〇パーセントないし一五パーセント)の巾をもたせた枠を設定し、すべての票がその枠内に入るかどうかを検討する方法であり、その三は過半数議員の選出に要する最少選挙人数の全国百分率を算出しそれが四〇パーセントを下つてはならぬとするものである。
そこで別添一覧表に基き本件選挙を分析するに、一の方法によると、最小票値は番号一一八の神奈川県第一区の四六・五、最大票値は番号一の兵庫県第五区の一六五・一であるから両者の比率は一対三・六である。ついで二の方法によれば、票値八〇未満のものは埼玉県第一区をはじめとする一九選挙区(番号一〇〇ないし一一八)であつてその選挙人合計は一五、八一万九、九三三人、全国百分率は二七・一四パーセント、票値一二〇を超えるものは兵庫県第五区をはじめとする四三選挙区(番号一ないし四三)であつてその選挙人合計は一五、五四万四、八一五人、全国百分率は二六・六六パーセントである。さらに三の方法によると、議員定数四六七人の過半数たる二三四人の議員を選出するには兵庫県第五区以下秋田県第一区(但し秋田県第一区は計算上二等分)までの六〇選挙区(番号一ないし六〇)にて可能であるから、その選挙人数合計二二、八三万五、二三八・五人、その百分率は三九・一八パーセントとなる。以上のようにまず同じ一票でも実質が他の三・六倍のものがあり、ついで、票値八〇以上一二〇未満という枠の外にはみだすものが選挙人数で実に全体の五三・八〇パーセントもあり、さらに全体の三九・一八パーセントの選挙人が衆議院の過半数支配を実現しえていることを示しているのである。従つて本件選挙は右の三つの方法によつてテストするときいずれも大巾に落第であつて、本件選挙時において公職選挙法別表第一に定める議員定数の配分が憲法の定める平等条項に牴触する程度に達する不都合なものであつたことは明白である。
(三) 右の次第で右別表第一の定めが憲法に違反して無効であり、従つて無効な別表第一に基いてなされた本件選挙は当然に全部無効である。
(四) よつて、原告は公職選挙法第二〇四条に基き本訴に及ぶ。
被告代理人は次のとおり本案前の抗弁を提出し、且つ本案につき答弁をした。
(本案前の抗弁)
(一) 原告の本件訴は、公職選挙法第十三条第一項同法別表第一に規定される衆議院議員の選挙区別定数の違憲をその理由とする訴であるところ、かゝる定数の是非は高度の政治問題であつて、司法審査になじまない性質のものであるから、本件訴は、却下を免れないものである。
即ち、三権分立をもつて統治機構の基礎とする我国法制のもとにおいては、執行権(行政・立法)行使に関する裁判所の審査権にも自ら限界があり、国家統治の基本に関する高度の政治問題が司法審査の対象とならないものであることは既に判例上明らかである。議会主義を採用する我国憲法下においては、その議会構成因子たる議員の選出基準たる定数、選挙区、選挙区別定数を含む選挙制度の基本事項は、国家統治機構に関する高度の政治問題というべきことも多言を要しないところである。従つて、これらの事項は、常に国民の真摯な関心事であり、政治ないし立法の分野において解決さるべき性質のものとして、司法権が、みだりにその可否を論ずべき筋合のものではないのである。この理は、若し万一、原告主張のとおり現行定数が違憲とすれば、本件選挙は全選挙区につきすべて無効となり、現衆議院議員もすべてその資格を喪失する関係上、違憲の法律を改正するによしなく、従来通り違憲の定数により選挙を施行せねばならないが、違憲と判明した法律によつては選挙執行機関は、その選挙をなし得ず、結局、選挙の執行が不能という事態に立ち至らざるを得ないであろう。かかる重大な結果を招来することまで、司法権は、その判断可能という理由で、なし得るものであろうか。結局、定数につき問題ありとすれば、それは国民と立法府との政治的努力の結晶により、別途にその解決が図られて行くべきである。
(二) 仮りに本件の如き事案が司法審査の対象となるとしても、本訴は、一見して公職選挙法第二〇五条の要件に該当しない事項を内容とすること明らかであるから、訴の利益なく、不適法として却下さるべきである。
何故かならば、本件請求は、昭和三十八年十一月二十一日施行の衆議院議員選挙における選挙区別定数の違法なることをその原因とし、該選挙の管理執行手続上の違法をその無効事由としていないものであるところ、公職選挙法第二〇五条の「選挙の規定」とは、具体的選挙の管理執行手続規定を指し実体的選挙制度規定等は包含されないものであるからである。従つて同条の要件を欠く本訴は却下されなければならない。
(本案に関する答弁)
(一) 請求原因事実中、昭和三八年一一月二一日施行の本件衆議院議員選挙につき原告が選挙人であつたこと、右選挙が公職選挙法別表第一による選挙区別議員定数により施行されたことならびに右選挙の公示日現在における全国選挙人数および選挙区別選挙人数が別添一覧表記載のとおりの人数であつたことは認めるが、原告その余の主張は全部争う。
(二) 憲法第一四条が法の下の平等を強調しているにも拘らず、選挙に関しては、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入による差別のみを禁じ、特に憲法上各選挙区における議員定数を人口等の数値に比例して定めなければならないと明定せず、選挙区、定数、選挙区別定数等国会議員の選挙に関する事項をすべて法律に一任(憲法第四三条第二項、同第四四条本文、同第四七条)している趣旨は、これらの事項が、国民参政という重要な意味を有するので、単に人口等の数値のみに依拠せず、歴史的、社会的事情をも参酌して時代に適応した妥当な措置を立法上期待しているからにほかならない。換言すれば、定数問題は立法上の自由裁量行為に属するものなのである。従つて、裁量権を有する立法府の裁量行為についての不作為を論難することに帰着する本訴は、その理由なく棄却を免れないものである。
(三) 仮に右主張が認められないとしても、すでに最高裁判所昭和三八年(オ)第四二二号昭和三九年二月五日言渡大法廷判決で明らかにされたとおり、議員定数配分問題につき違憲の問題が生ずるのは、選挙権の享有に極端な不平等を生じさせている場合に限られるところ、本件の場合、原告主張の昭和三八年一一月二一日現在の選挙人数(被告は人口数を基準とするのが妥当と考えているが)に基く選挙区別議員一人当りの選挙人数をみると、平均選挙人数は約一二万四、八〇〇人であり、最多および最少選挙人数をもつている選挙区において、夫々、二六万八、三一九人および七万五、五九六人であつて、最多選挙区において平均の倍を僅かに超えるに過ぎず、他方最少選挙区においても平均値の半数を割るということはないのであり、殊に本件東京都第一区のそれは二三万〇、三五二人であつて勿論平均の倍数に満たない。従つて、右の程度の不均衡を以てしては前記最高裁判所の判例に徴し選挙権の享有に極端な不平等を生じさせている場合に該当しないことが明らかであるから、原告の請求は理由がない。
(四) なお、昭和三九年七月二日法律第一三二号をもつて公職選挙法別表第一は改正され、原告所論の不均衡は立法府の良識により一応解消された。しかし、右改正法が施行されるのは次の総選挙からである(同法附則1)から、本件の如く昭和三八年一一月二一日施行の選挙を無効とする事案についてはその適用がなく、仮りに原告主張のように東京都第一区の選挙が無効とされた場合は依然として再選挙をなすべき根拠法令を欠くことになるものである。
(被告の本案前の抗弁および本案についての主張に対する原告の反駁)
右につき原告代理人は末尾添付の準備書面記載のとおり述べた。
理由
原告が昭和三八年一一月二一日行われた衆議院議員選挙における東京都第一区の選挙人であつたことは当事者間に争がなく、原告が右選挙の日から三〇日以内である同年一二月一八日に当裁判所に本訴を提起したことは本件記録に徴して明らかである。
そこで先づ被告の本案前の抗弁について考える。
被告は、本訴は衆議院議員の選挙区別定数の違憲をその理由とする訴であるところ、かかる定数の是非は高度の政治問題であつて司法審査になじまない性質のものであるから不適法であると主張する。
なるほど、両議院の定数、選挙区その他両院の選挙に関する事項についての決定が原則として立法府たる国会の裁量的権限に委ねられていることは憲法第四三条第二項、第四七条等の規定からみても明らかなところであり、このことは右の事項に関する決定が立法上幾多の政策的要素をも勘案してなされねばならないところから当然のことであるけれども、他面原告の主張するように、本訴は立法府がその裁量により政策的要素を勘案してなす議員定数の配分を定める過程そのものの是非を論じているものではないし、公職選挙法の別表第一を改正しない立法府の不作為そのものの違法を問題にしているものでもなく、同法によつて配分された議員定数に従つて現実に行われた選挙において一部の国民の選挙権が実質的に不平等に取り扱われたか否か、すなわち、現実の選挙における国民の選挙権に対する侵害があつたかどうかを争点とするものであることが明らかである。ところで、代表民主制をとるわが政体の下において国民の選挙権はその一人一人にとつて最も重要な基本的権利の一つであり、その故にこそ憲法が普通選挙、平等選挙の原則を保障していると解すべきであるから、近代政治体制における基盤たるいわゆる三権の抑制均衡の原理と共に憲法が国民の基本的権利擁護のため裁判所に違憲法令審査権を与えた趣旨に鑑みるときは、国民の選挙権に対する現実の侵害の有無の問題が提起された場合に、右問題の審査、救済の権限が憲法上立法府および行政府等いわゆる政治部門にのみ完全にかつ分割せずに委ねられ、司法的判断が全く排除されているとすることは相当でなく、裁判所もまたその立場において右問題の審査、救済をなす権限と義務とを有するものと解すべきである。それ故被告の前記主張は採用し得ない。
次に被告は、本件訴は、一見公職選挙法第二〇五条の要件に当らない事項を内容とする訴であること明らかな請求であるから、訴の利益なく不適法であると主張するが、同法第二〇五条に「選挙の規定に違反することがあるとき」との中には単なる選挙の管理執行に関する手続規定に違反する場合のみならず、選挙の執行自体が憲法の保障する普通選挙、平等選挙の原則に実質的に違背するような重大な事由により違法となる場合をも含むと解すべきことは、憲法の選挙に関する各規定とこれをうけて定立された公職選挙法の建前からいつて当然のことであるから、本訴自体は適法というべく、被告の右主張もまた理由がない。
よつて本案について考察する。
昭和三八年一一月二一日施行の東京都第一区における衆議院議員選挙が公職選挙法別表第一による選挙区別議員定数に従つて施行されたことならびに右選挙の公示日現在における全国選挙人数および選挙区別選挙人数が原告主張の別添一覧表記載のとおりであつたことは当事者間に争がなく、同表によると、同法別表第一に定められた選挙区別議員定数の配分は、これを各選挙区別選挙人数と比較するとき、原告主張の如く如何にも不均衡の感あることは否定できず、東京都第一区の本件選挙もかかる不均衡の下に行われたことは明らかである。元来、議員定数を選挙人数にできる限り比例させて各選挙区に配分することが国民の政治的平等、原告のいわゆる「投票の価値」の平等を保つ所以であり、それが望ましいことは憲法第一四条第一項の掲げる法の下における平等の原則からみて多言を要せず、右配分を定めるに当つて考慮すべき要素のうち各選挙区毎の人口ないし選挙人数の比率がその主要な地位を占むべきことも当然といわざるをえない。しかしながら、右の配分については右人口ないし選挙人数の比率だけでなくその他の要素、たとえば選挙区の大小等の地域性、歴史的沿革、行政区画別議員数の振合等も実際上考慮せざるを得ず、これを考慮することも不合理とはいえない。また不断の人口ないし選挙人数の変動によつてそれと議員定数との比率の絶対的均等をつらぬくことのできないことも原告自ら主張するところである。結局憲法第一四条第一項、第四四条の規定に照らし、(憲法第一五条第三項は普通選挙を保障した規定であつて本件の問題に直接の関係はない。)現実に生じている選挙区別議員定数配分の不均衡を事実上止むを得ないものとしてどの程度まで許容しうるかの限界如何が問題となるのであり、この点につき原告が提示する右限界基準のテストの方法もそれぞれに一面の理を含むものではあるが、これとても所詮一つの見方にすぎず、他面被告の主張するように全国平均議員一人当りの選挙人数を基準にすれば、東京都第一区のそれは未だ平均の倍数に満たないことをも参酌すれば、結局本件において原告の主張するような不均衡の程度では、なおこれが同選挙区の選挙人の選挙権の享有につき違憲無効と断じうべき程の極端な不平等を生じさせているとみることはできない。これを要するに議員定数配分に関する事項が原則として国会の裁量に委ねられている以上、本件選挙における議員定数の配分と選挙人数との不均衡はなお立法政策の当否の問題に止まり、それがため直ちに本件選挙が国民の政治的平等を保障する憲法の規定に違反し無効であるとはいい得ない。従つて原告の本訴請求は理由がない。
以上の次第で、本訴請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 奥野利一 野本泰 海老塚和衛)
(別紙)
準備書面(原告提出)
第一、被告の本案前の抗弁に対する反駁
一、本件は高度の政治問題に属さず、司法審査の対象となる。原告が本件に於いて主張するところは、議員定数配分の不均衡により、国民の投票権(選挙権)の価値に不平等が存在するから、斯かる定数配分に基き行なわれた本件選挙は憲法一四条に違反し、無効であるというのである。
被告はこれを単に「定数の是非は高度の政治問題である」として片ずけているが、その主張の政治問題とは何をいうのか明確でない。
政治問題ないし統治行為と呼ばれ、強度の政治性を有する一連の行為を裁判所の審査から除かれるべきものとする理論が存在することは事実であるが、その理論に対してさえ、未だに賛否両論あつて、確立した理論とはいえないばかりでなく仮りに斯かる理論を肯認するとしても、本件は所論の如き政治問題ないしは統治行為の範疇には属しないものである。
即ち、政治問題ないし統治行為とされるものは一般に「いわば技術的合目的的な権力分立以前の問題として、その機関の政治的責任に任かせられ、司法権の審査に服させずに、その解決は統一的根源的な主権者である国民の評価に留保された事項である。」(兼子一著裁判法六六頁法律学全集)とされ、その例としては「わが憲法上の国会の召集、衆議院の解散、国務大臣の任免、恩赦の決定など」(清宮四郎著、憲法1二八〇頁、法律学全集)が掲げられる。
そうだとすれば、政治問題ないし統治行為とされるものは国の機関の機関自体に於ける政治的責任に任かされるべき事項に限られるのであつて、その機関の行為が、直接国民の権利を制限し、基本的人権たる平等権を侵害するような場合には、その行為は単にその機関の政治的責任を追求することによつては回復することのできない違法を生ぜしめているのであるから、斯かる問題については法律的救済が与えられなければならないのである。
法の定立はまさに国会のみに認められた権限であるけれども、これは技術的合目的的な権力分立の建前に基き認められるところのものであつて、決してそれ以前の問題ではない。然るが故に国会の定立した法について裁判所が違憲法令審査権に基き、これを審査することができるものとし、均衡抑制をはかつていることは周知のとおりである。つまり、国権の最高機関である国会の法定立の作用も、憲法の制約を逸脱することはできず、裁判所の審査に服するものであることはいうまでもないところであつて、若し法の定立が、国会という所謂政治性の高い国家機関のなす行為であるが故に統治行為の理論を以つて、裁判所の審査を排除するなら裁判所の違憲法令審査権は全く無意味となることも自明である。
原告は国会がその裁量により、あらゆる要素を考慮して議員定数の配分をなす、その過程の是非をいつているのではないし、公職選挙法の別表を改正しない国会の不作為を問題としているのでもない。公職選挙法に従つて現実に行われた本件選挙に於いて現実に一部の国民の投票権が不平等に扱われたという事実を問題にし、その様な不平等を生じた公職選挙法が憲法に違反していると主張しているのである。原告は議員定数の配分方法そのものを問題としているのではなく、配分された議員定数による選挙に於ける投票権の不平等そのものを問題としているのである。だから、換言すれば、結果として国民の投票権に不平等を生じない議員定数の配分ならば、その配分方法の是非は問題としないのである。全国を一区とするか、数区に分けて定員を定めるか等、それは全く国会の裁量に委ねてよいであろうし、裁判所が容喙すべきものでもないであろう。しかし、その裁量の結果が法という形で現れ、その法が憲法に違反するものであれば、その限りでは裁判所の審査に服さねばならぬ。それが違憲法令審査権の限界であると共に本質であると考える。
二、次に被告は、原告の主張が容られれば、現衆議院議員もすべてその資格を喪失する関係上、違憲の法律を改正するによしなく、従来通りの定数により選挙を施行することも、その法律が無効であると判断された以上は出来ないことになろうと主張し、「かゝる重大な結果を招来することまで司法権は判断可能ということで、なし得るものであろうか。」と主張する。しかし、それならば斯かる事態を直接国民の評価に留保するとして、一体如何にして国民の評価を仰ぐかという反問はどのように処理されるのか。
不平等な投票権を以つてして、国民の正しい評価を期待することは不可能なこと明白である。一方に於ける斯かる重大な問題を放置せよというのであろうか。
国民の評価を反映するものは制度上選挙による以外ないのに、その選挙自体が不平等な投票権に基ずいてなされているという救い難い事態は裁判所による救済以外に一体どの様な救済方法があるか。
国会の政治的責任に期待すべきであるといわれても、斯くも長きに亘り不合理な公職選挙法を改正せずに放置した国会に何を期待することができようか。そして現実に国民の権利が侵害され、不平等が強いられているという事実があるのに裁判所が国民の権利を擁護しないという重大な結果を招来することは無視してよいというのであろうか。
又、仮りに原告の主張が認容され、現衆議院議員が全員資格を喪失したとしても、その場合にその判決の効力の及ぶ範囲は公職選挙法別表の一の無効従つて衆議院議員選挙の無効に限られることは明らかであるから、その場合には憲法五四条二項に準じて参議院の緊急集会を召集し、公職選挙法を改正したうえで選挙を施行する手続も考えられるのであつて、それこそ、国会が政治的責任に於いて解決すべき問題でありその当否は正に統治行為として司法判断の埓外にある。
三、次に被告は、本件訴は公職選挙法二〇五条の要件に該らない不適法な訴であるとし、同条に所謂「選挙の規定」とは具体的選挙の管理執行手続を指し、実体的選挙制度規定等は包含されないものである旨主張する。
しかしながら選挙無効の訴は、選挙の管理執行手続が選挙の規定に違反する場合に限られ、投票権(選挙権)の不平等などのような実体的無効原因により訴を提起することは許されないのだとする合理的な理由はない。何故かならば、公職選挙法の選挙争訟に関する規定中に、選挙無効訴訟を特にそのような手続的違法の場合のみに限定する旨の明文が存在しないという文理解釈からしても明らかであるのみならず、万一、同法二〇五条の規定をそのように限定解釈すべきものとした場合には、公職選挙法自体が、憲法の保障する普通選挙に全く反し、性別、門地、財産、収入、社会的身分等で選挙権を制限する規定を置いたとしても、選挙の管理執行という手続が左様な規定を内容とする公職選挙法の規定に反しない以上、その法の下で行われた具体的選挙そのものの無効を訴えることはできず、従つて明白に憲法に違反した公職選挙法の無効を争う機会さえ与えられないことになり、結局は平等選挙、普通選挙を保障する憲法の規定は死文と化する。
更に、公職選挙法二〇五条に「選挙の規定に違反することがあるとき」という、その選挙の規定とは、その文理上からするも公職選挙法の規定のみを指すものではなく、更に、その基本的原理を定める憲法の選挙の規定をも当然に包含するものであることは明らかである。即ち、若し公職選挙法の規定のみを意味するのであれば、通常の法文作成の形態からして、「本法の規定に違反したとき」と規定する筈であり、そのうえ「違反することがあるとき」の「こと」という語句も法令用語としては異例に属するのであつて、これが被告のいう選挙の管理執行手続のみを指す限定的なものと解すべき根拠には乏しい。
そうだとすれば、本件の如く、選挙の基本的問題というべき投票権(選挙権)の不平等を理由とする選挙無効訴訟が、公職選挙法二〇五条の要件を欠くとする理由はないのであつて、それにも拘らず、管理執行という謂わば枝葉末節の違反を理由とする訴が適法で、より基本的な違法を理由とする訴が不適法であるとする解釈の如きは法匪の論といわなければならない。
選挙は単に、その手続さえ定められたとおりに管理執行されればそれで良いというものではない。およそ管理執行という手続はその目的を厳正に達する為に守られるべきものとして意義があるものというべく、その目的の如何に拘らず管理執行手続さえ守られればこと足りるとするのは本末顛倒も甚しい。
日本国憲法は国民に普通選挙、平等選挙を保障した。そして公職選挙法はまさに、その目的に仕えるべく定立された法である。その公職選挙法が却つて日本国憲法の保障する平等選挙、普通選挙に反する選挙の無効を訴える国民の権利を封殺する結果になるように運用されることが、第一許される道理であろうか。
以上の次第で、被告の本案前の抗弁はいずれも全く理由がない。
第二、本案についての被告の主張に対する反駁。
一、被告は、選挙区、定数、選挙区別定数等の国会議員の選挙に関する事項は、国民参政という重要な意味を有するので、単に人口等の数値にのみ依拠せず、歴史的、社会的事情をも参酌して時代に適応した妥当な措置を立法上期待しているが故に憲法は特に選挙区別定数を人口等の数値に比例して定めなければならないとはしていないのだと主張する。
しかし、被告が主張するように、これらの事項が国民参政という重要な意味を有するものであるからこそ、あらゆる事情を参酌して、国民の選挙権が平等になるよう保障するのでなくてはならない。しかるに、選挙権の平等に関する憲法の規定が、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入による差別を禁じていることを以つて、それ以外の差別を許しているとするのは甚しく憲法の基本的原理を曲解するものであつて、結果として国民の投票権(選挙権)の平等を奪うことに奉仕する解釈論となるものである。
選挙区別定数を定めるについては、人口等の数値との比率によるばかりでなく、選挙権の平等という目的が達せられる様な諸要素を参酌することは必要であるが、しかし、少なくとも、人口の数値に比例しない為に生じた投票権の価値(選挙権)の不平等が存在する以上は、人口等の数値に基づかないことによる不平等が、他の要素によつて補填され、実質的に平等となるというのでなければ、他の要素を参酌したとしても意味はない。
被告は、憲法は選挙に関しては歴史的、社会的事情をも参酌して時代に適応した妥当な措置を立法上期待しているのだというが、「時代に適応した妥当な措置」という以上、人口に比例していない為に不平等が生じているという違法が許されないことは当然ではないか。
そうだとすれば、被告の主張は結局、選挙区別議員定数は人口等の数値には比例していなくとも、他の事情も考慮参酌されているから不平等にはならないのであり、これが時代に適応した妥当な措置なのだということになろうが、然らば、一方に人口に比例しない為に投票権の価値が三・六票対一票という明白な不平等が存在するのに対し、他方でいかなる事情がこれを打ち消すだけの事情として考慮参酌されているのか、被告は明確に答えるべきである。
二、ところで前述の如き被告の主張は最高裁判所昭和三十九年二月五日大法廷判決の理由とほぼ同様であるから、右判決の批判を含めて反論することとする。
即ち、最高裁判所大法廷は参議院議員選挙無効訴訟に於ける判決の理由中でこの点について次のように述べた。(前略)「議員定数、選挙区および各選挙区に対する議員定数の配分の決定に関し、立法府である国会が裁量的権限を有する以上、選挙区の議員定数について選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、各選挙区に如何なる割合で議員数を配分するかは立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であつて、議員数の配分が人口に比例していないという一事だけで憲法一四条一項に違反し無効であると断ずることはできない。」(後略)
つまり、議員数の配分が人口に比例していないとしても、それは国会の裁量で決めることであり、議員数の配分を決めるにはその他の要素も加えて考えていることだから、人口に比例していないということだけでは違憲でないというのであろう。
しかし、原告が本訴で主張しているのは、そのようなあらゆる要素を勘案して議員定数の配分を裁量で決する国会の権限を制限せよというのではないし、立法の過程を云々するのでないことも前述のとおりである。
国会に左様な裁量権があることは良いとして、しかしその結果が著しく不平等である事実は、この様に現われているのだという例証として人口と議員定数の比率を持ち出したのである。そして前記判決は「議員定数が人口に比例していないという一事だけで」というが、その一事が正に問題なのである。その一事の外にどんな要素が参酌されて議員定数の配分が決められているとしても、その一事に現われているような不平等が存在する以上は違憲ではないか。原告は、国会が議員定数を配分するについて参酌するすべての要素の当否の判断を裁判所に求めているのではない。少くとも斯かゝる不平等がある以上は違憲ではないかと判断を求めているのである。それにも拘らず議員定数の配分には他の多くの要素を参酌して国会が定めるのだから、かかる不平等があるというだけでは違憲ではないという判断は、他の要素がこの様に参酌されているから実質的には不平等はないのだという理由を示さない限り、不平等は存在しても違憲ではないという詭弁と同じである。国家権力が国民を不平等に扱つたという事実は事実としながら「所論の如き程度ではなお立法政策の当否の問題」であるとする前記判決の如きは、我々が権利擁護の最後の砦と信頼する裁判所の判断ではない。
一体、最高裁判所がいう「選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせる場合は格別」という場合の「極端な不平等」とはどの程度をいうのか。右判決は参議院議員選挙に於ける投票の価値が四・一票対一票というおどろくべき不平等なものであることを訴えた請求に対するものであつたが、原告は本件に於いては三・六票対一票という不平等を違憲として訴えているのである。
原告は本件の程度の不平等でさえ極端な不平等と心得る。にも拘らず、最高裁判所は一方に他方の四・一倍の投票権を与えることをしも、極端な不平等とはいえないとするのである。も早や最高裁判所には不平等概念はないのも同然である。
国民が平等権を侵害されたとして訴を提起し、選挙区別議員定数が人口に比例していないことによる選挙権の不平等が存在するという証拠をあげて論証しており、その不平等の程度は別として裁判所も、とにかく不平等が存在することを認めている以上は、被告の側で選挙区別議員定数の配分について、その点の不平等を打ち消し、実質的に平等を確保する要素として何が参酌されているかを具体的に示すべき主張責任があるものというべきであり、この点を顧慮せず、単に議員定数の配分は国会の裁量であるとの故を以つてこの程度の不平等は許されるとする前記最高裁判所判決は問題に対する解決ではなく、これと軌を一にする被告の主張も理由がない。
従つて、前記最高裁判決は本件の先例として判断の基準にはなり得ないばかりでなく、右判決は参議院議員選挙無効訴訟につきなされたもので、衆議院議員選挙の無効を訴える本件の先例とはならない。
即ち、参議院議員選挙については半数が全国区から選出されることになつているから、人口に比例しない為の選挙権の不平等はその限りでは稀釈されているけれども衆議院議員についてはその選出母体として全国区がないのであつて、その不平等の程度は参議院議員選挙に於ける以上のものがある。
そのうえ、衆議院議員の選挙区別定数を定めた公職選挙法別表の第一は、同法別表の第二と異なり、「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によつて、更正するのを例とする。」と附記してあるのであつて、このことは衆議院議員については、議員定数の配分を人口に比例させなければならないという原則を一層明確に確認していることを示しているのであつて、「人口に比例していないという一事だけで」違憲にはならぬとした前記最高裁判所判決によつては覆うことの出来ない問題点を内蔵しているのである。
よつて、原告は右最高裁判所の判決に拘らず、本件について新たな独自の判断を求めて本訴に及ぶ次第である。
以上
番号
選挙区名
議員定数
選挙人数
議員一人あたりの選挙人数
票値
備考
1
兵庫 五
5
226,789
75,596
165.1
2
石川 二
3
237,844
79,281
157.4
3
栃木 二
5
408,184
81,636
152.6
4
千葉 二
4
334,425
83,606
149.3
5
群馬 二
3
250,865
83,622
149.2
6
新潟 二
4
336,871
84,211
148.2
7
秋田 二
4
339,984
84,996
146.8
8
鹿児島 三
3
257,468
85,822
145.4
9
長野 三
4
349,996
87,499
142.6
10
茨城 三
5
442,137
88,427
141.1
11
宮城 二
4
356,211
89,053
140.1
12
宮崎 二
3
267,795
89,265
139.8
13
山形 二
4
360,654
90,164
138.4
14
千葉 三
5
451,699
90,340
138.1
15
鳥取
4
366,006
91,502
136.4
16
福島 二
5
459,179
91,836
135.9
17
岩手 二
4
368,205
92,051
135.6
18
愛媛 三
3
278,828
92,493
134.3
19
香川 二
3
280,511
93,504
133.5
20
山梨
5
467,977
93,595
133.3
21
三重 二
4
374,685
93,671
113.2
22
大分 二
3
281,111
93,704
133.2
23
福島 一
4
376,026
94,007
132.9
24
新潟 四
3
284,038
94,679
131.9
25
和歌山 二
3
284,636
94,879
131.5
26
新潟 三
5
475,398
95,080
131.3
27
愛媛 一
3
288,101
96,034
130.0
28
群馬 三
4
386,966
96,742
129.1
29
富山 二
3
293,281
97,760
127.7
30
栃木 一
5
492,728
98,546
126.6
31
広島 二
4
394,492
98,623
126.5
32
長野 二
3
296,250
98,750
126.4
33
長野 四
3
296,414
98,805
126.3
34
山口 二
5
495,182
99,036
126.0
35
埼玉 三
3
298,477
99,492
125.4
36
熊本 二
5
505,790
101,158
123.4
37
香川 一
3
303,505
101,167
123.4
38
福島 三
3
304,784
101,159
123.4
39
広島 三
5
508,780
101,756
122.6
40
徳島
5
516,445
103,289
120.8
41
長崎 二
4
414,597
103,649
120.5
42
鹿児島 二
3
311,767
103,922
120.1
43
奈良
5
519,734
103,947
120.1
15,544,815
(26.66%)
44
岡山 二
5
523,059
104,612
119.3
45
長崎 一
5
525,708
105,142
118.7
46
長野 一
3
316,673
105,558
118.2
47
福岡 三
5
529,801
105,960
117.1
48
佐賀
5
532,953
106,591
117.1
49
島根
5
534,568
106,914
116.7
50
岡山 一
5
536,012
107,202
116.4
51
岐阜 二
4
429,644
107,411
116.2
52
山形 一
4
430,028
107,507
116.1
53
愛知 二
4
431,639
107,910
115.7
54
滋賀
5
539,914
107,983
115.6
55
奄美群島
1
108,249
108,249
115.3
56
高知
5
542,449
108,490
115.0
57
青森 二
3
326,407
108,802
114.7
58
兵庫 四
4
435,584
108,896
114.6
59
埼玉 四
3
327,475
109,158
114.3
60
秋田 一
4
440,521
110,130
113.3
22,835,238.5
(39.18%)
61
鹿児島 一
4
445,157
111,289
112.1
62
群馬 一
3
334,224
111,408
112.0
63
愛知 四
4
446,288
111,572
111.9
64
愛知 五
3
334,899
111,633
111.8
65
静岡 二
5
560,896
112,179
111.2
66
愛媛 二
3
336,891
112,297
111.1
67
大分 一
4
451,369
112,842
110.6
68
熊本 一
5
565,525
113,105
110.3
69
北海道 三
3
340,309
113,437
110.0
70
埼玉 二
3
342,980
114,327
109.2
71
茨城 一
4
457,757
114,439
109.1
72
茨城 二
3
346,885
115,628
108.0
73
三重 一
5
583,776
116,755
106.9
74
北海道 二
4
468,197
117,049
106.6
15,819,933
(27.14%)
75
福井
4
468,761
117,190
106.5
76
富山 一
3
352,332
117,444
106.3
77
大阪 四
4
476,391
119,098
104.8
78
兵庫 三
3
357,797
119,266
104.6
79
静岡 三
4
480,006
120,001
104.0
80
山口 一
4
480,395
120,099
103.9
81
岐阜 一
5
601,753
120,351
103.7
82
岩手 一
4
484,936
121,234
102.9
83
和歌山 一
3
367,252
122,417
101.9
84
宮崎 一
3
368,450
122,817
101.6
85
青森 一
4
495,397
123,849
100.8
86
新潟 一
3
377,776
125,925
99.1
87
福岡 四
4
509,147
127,287
98.1
88
石川 一
3
383,640
127,880
97.8
89
北海道 五
5
640,399
128,080
97.5
90
愛知 三
3
384,540
128,180
97.4
91
福岡 二
5
654,956
130,991
95.3
92
京都 二
5
659,802
131,960
94.6
93
宮城 一
5
670,415
134,083
93.1
94
神奈川 三
5
671,941
134,388
92.9
95
京都 一
5
673,627
134,725
92.7
96
静岡 一
5
684,384
136,877
91.2
97
福岡 一
5
701,382
140,276
89.0
98
北海道 一
5
721,321
144,264
86.5
99
北海道 四
5
724,093
144,819
86.2
100
埼玉 一
4
634,085
158,521
79.0
101
兵庫 二
5
812,029
162,406
77.0
102
広島 一
3
501,378
167,126
74.7
103
大阪 三
4
719,179
179,795
69.4
104
千葉 一
4
729,026
182,257
68.5
105
大阪 五
3
585,162
195,054
64.0
106
束京 三
3
593,404
197,801
63.1
107
東京 七
5
1,002,032
200,406
62.4
108
神奈川 二
4
833,644
208,411
59.9
109
大阪 二
4
859,017
214,754
58.1
110
愛知 一
5
1,120,698
224,140
55.7
111
東京 一
4
921,406
230,352
54.2
112
東京 四
3
714,830
238,276
52.4
113
東京 二
3
721,569
240,523
51.9
114
兵庫 一
3
740,123
246,707
50.6
115
東京 五
4
990,089
247,522
50.4
116
東京 六
5
1,241,951
248,390
50.2
117
大阪 一
4
1,027,034
256,759
48.6
118
神奈川 一
4
1,073,277
268,319
46.5
467
58,281,678
124,802